職業訓練受講給付金(10万円)は職業訓練への出席率が8割を下回ってしまうと10万円が不支給になります。
10万円が支給されないとかなり痛いですよね。
絶対に8割を下回らないようにしなければいけません。
そこで、この記事では、出席率の計算方法について解説します。
この記事を読めば、職業訓練受講給付金(10万円)が、何日休むと不支給になるのか明確になり、訓練計画が立てやすくなります。
- 職業訓練受講給付金を受けながら訓練に通っている人
- 今後、職業訓練受講給付金を受けながら訓練に通いたい人
こよおじ(雇用保険おじさん)
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出席率の計算方法
いつからいつまでの出席率?
支給単位期間とは、訓練開始日から1ヶ月ごとに区切った期間です。
例えば、
訓練開始日が「4/7」であれば「4/7 〜 5/6」が支給単位期間です。
この支給単位期間の中で、出席率が8割以上あるかどうかで、職業訓練受講給付金(10万円)の支給、不支給が決まります。
支給に必要な出席日数は?
以上の計算式で出すことができます。
例えば、
訓練が行われる日数を「20日」としましょう。
この場合、職業訓練受講給付金(10万円)の支給に必要な日数は16日となります。
次に、訓練の行われる日数を「19日」とします。
この場合も、職業訓練受講給付金(10万円)の支給に必要な日数は16日となります。
19日に0.8をかけると15.2日になりますが、計算結果を切り上げるため、16日必要です。
必要な出席日数は、実質的に小数点以下が切り上がることになりますので、注意しましょう。
休める日数は?
で出すことができます。
休みの日数の数え方
1日休んだ | 欠席「1」とカウント |
遅刻・早退をした (1日の半分以上「出席」した場合) | 欠席「1/2」とカウント |
遅刻・早退をした (1日の半分以上「欠席」した場合) | 欠席「1」とカウント |
少なくとも「1日の半分は出たか」がポイントです。
(例):「6コマ」授業の日
※遅刻して3限目の途中に着いたケース
※遅刻して4コマ目の途中に着いたケース
具体例
ここからはイメージが湧くように具体例を見ていきます。
❶:出席率「8割以上」で職業訓練受講給付金(10万円)支給のケース
支給単位期間 | 4/7 〜 5/6 |
訓練が行われた日数 | 19日 |
支給のために必要な出席日数 | 16日 |
休める日数 | 3日 |
欠席「1日」 | 4/19 , 5/1 |
欠席「1/2日」 | 4/12 , 4/26 |
早退した日(4/12 , 26)も半分以上は出席していますので、欠席は「1/2」となります。
欠席が3日以内に収まっており、出席率8割以上です。
職業訓練受講給付金(10万円)支給となります。
❷:出席率「8割未満」で職業訓練受講給付金(10万円)不支給のケース
支給単位期間 | 4/7 〜 5/6 |
訓練が行われた日数 | 19日 |
支給のために必要な出席日数 | 16日 |
休める日数 | 3日 |
欠席「1日」 | 4/19 , 4/12 , 4/26 , 5/1 |
早退した日(4/12 , 26)は半分以上欠席していますので、どちらも欠席「1」となります。
(受講証明のグレー部分は参考のために記載)
計4日休んでいるため、出席率8割を下回りました。
職業訓練受講給付金(10万円)は不支給となります。
まとめ
支給単位期間の中で、出席率が8割以上あるかどうかで、支給、不支給が決まります。
支給単位期間とは、訓練開始日から1ヶ月ごとに区切った期間です。
まずは、支給単位期間がいつからいつまでなのかを確実に把握しましょう。
支給に必要な出席日数は、
必要な日数(小数点以下は切り上げ) = 授業がある日数 * 0.8
の計算式で出すことができます。
遅刻、早退をした場合、
- 一日の半分以上出席していれば、欠席「1/2」とカウント
- 1日の半分未満の出席であれば、欠席「1」とカウント
します。
職業訓練受講給付金を受けながら職業訓練校に通う人は、この記事を何度も読み返し、是が非でも出席率8割を確保しましょう。