教育訓練給付金に税金はかかるの?
こよおじ(雇用保険おじさん)
- 公務員 → 社会保険労務士
- 雇用保険関係実務10年以上
- X(@koyooji)で100件以上の質問に回答
- メインブログ:教育訓練給付・職業訓練受けたら本気だす
YouTubeチャンネルを始めました。
YouTube:こよおじの雇用保険ゆっくり解説チャンネル
チャンネル登録、応援よろしくお願いします。
- 教育訓練給付に税金はかかるの?
-
かかりません。
- 専門実践教育訓練給付金
- 特定一般教育訓練給付金
- 一般教育訓練給付金
- 教育訓練支援給付金
全て非課税となります。
- 確定申告に含める必要はあるの?
-
税法上の扶養を判定するための収入には入りません。
非課税の根拠は?
根拠①:雇用保険法より
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
要は法律で「税を課すことはできませんよ」
となっているんです。
でも、失業等給付って書いてあります。
失業保険はなんとなくわかりますけど・・・
本当に教育訓練給付も非課税なのですか?
確かにわかりにくいですね。
少し補足していきましょう。
失業等給付とは?
失業等給付とは、
- 求職者給付
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用継続給付
のことを表します。
失業等給付の中に教育訓練給付も含まれていますね。
本当だ!
教育訓練給付も含まれていますね。
安心しました!
よって教育訓練給付はすべて非課税です。
その他、各給付にどんなものがあるかは興味のある人だけご覧ください。
求職者給付とは?
- 基本手当(失業給付)
- 傷病手当
- 技能習得手当
- 寄宿手当
です。
就職促進給付とは?
- 就業促進手当(再就職手当など)
- 移転費
- 広域求職活動費
です。
雇用継続給付とは?
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 高年齢再就職給付金
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
です。
根拠②:国税庁ホームページより
この退職手当法に基づく退職手当については、実質的には雇用保険法の規定により支払われる失業等給付に相当しますので、失業等給付と同様に非課税として取り扱われています(雇用保険法第12条、所基通9-24(1))。
引用:国税庁ホームページより
本件手当は、退職手当法第10条の規定による退職手当と同趣であり、実質的にも雇用保険法の規定により支払われる失業等給付に相当するものと考えられますので、退職手当法第10条の規定による退職手当と同様に非課税として取り扱うこととなります。
失業等給付に似たような趣旨で支給される手当が課税対象になりますか?という質問への回答です。
回答は、失業等給付は非課税なので、それと同様に扱ってくださいとなっていますね。
根拠としては雇用保険法がすべてとも言えますが、一応補足で。
まとめ
雇用保険の失業等給付は非課税です。
雇用保険法に
失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
と、書いてあるからです。
失業等給付の中には教育訓練給付が含まれています。
よって、教育訓練給付金に税金がかかることはありません。
安心して利用しましょう。