【求職者支援制度】職業訓練受講給付金の減額の計算方法について徹底解説!

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月10万円の職業訓練受講給付金は、

私用で学校を休むと10万円が一気に不支給になります。

ただし、例外があり、

  • 乳児・幼児・小学校に就学している子を養育する人
  • 要介護状態にある対象家族を介護する人
  • 求職者支援訓練の(基礎コース)に通う人

に該当する人は、休んだ日が減額されるという扱いになります。

この記事では、具体的にいくら減額されるかを解説します。

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目次

私用での欠席が減額で許される対象者は?

以下の3パターンのいずれかに該当する人のみが対象です。

私用での欠席が減額で許されるのは、

  • 乳児・幼児・小学校に就学している子を養育する人
  • 要介護状態にある対象家族を介護する人
  • 求職者支援訓練の(基礎コース)に通う人

のパターンに該当する人だけです。

それ以外の人は、減額どころの話ではありません。

私用での欠席が1日でもあれば、即不支給になります。

こよおじ

まずここを絶対に押さえてください。

対象者について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

職業訓練受講給付金は減額されていくら支給されるのか?

支給額 = 10万円 ー ( 私用での欠席日数 ÷ 支給単位期間の暦日数 × 10万円 )

の計算式で出すことができます。

こよおじ

具体例を見てみましょう。

私用での欠席「1日」4/19
私用での欠席「1/2日」4/12、4/26
支給単位期間の暦日数30日(4/7〜5/6)

この場合の支給額は、

10万円 ー( 2日 ÷ 30日 × 10万円 )= 933333.33(1円以下切り捨て)

となります。

まとめ

10万円の職業訓練受講給付金は、

私用で学校を休むと10万円が一気に不支給になります。

ただし、

  • 乳児・幼児・小学校に就学している子を養育する人
  • 要介護状態にある対象家族を介護する人
  • 求職者支援訓練の(基礎コース)に通う人

に該当する人のみ、私用で休んだ日が減額されるという扱いになります。

減額後にいくら支給されるのかは、

支給額 = 10万円 ー ( 私用での欠席日数 ÷ 支給単位期間の暦日数 × 10万円 )

の計算式で出すことができます。

こよおじ

正当な理由のある欠席は減額されません。

受けたい講座のお得な探し方は?

STEP
まずは、職業訓練校を探す

まずは自分の学びたい分野や、取りたい資格の職業訓練校がないかを探しましょう。

職業訓練校の最大のメリットは受講料が無料であることです。

通学はもちろん、eラーニングの職業訓練もあります。

また、訓練期間中には雇用保険の基本手当がもらえたり、月10万円の職業訓練受講給付金を受けながら通うこともできます。

給付面の手厚さで言うと、職業訓練校がぶっちぎりでお得です。

こよおじ

新卒者を対象とした長期間の職業訓練は受講料有料の訓練もありますが、かなり格安ですので、第一の選択肢としていいでしょう。

STEP
専門実践教育訓練給付+教育訓練支援給付金で受講できないかを検討する

専門実践教育訓練教育訓練給付と教育訓練支援給付金を組み合わせると、職業訓練校まではいかないまでも、かなり手厚い給付を受けることが出来ます。

職業訓練校で学びたい分野がなかった人は、次の選択肢はこの組み合わせになるでしょう。

こよおじ

ただし、通信や夜間の講座、受講開始日の時点で45歳以上の人は教育訓練支援給付金が使えませんので注意です。

STEP
専門実践、特定一般、一般教育訓練給付を使って受講する

教育訓練給付の給付率は

専門実践>特定一般>一般

の順に高いです。

よって、学びたい講座が、

①専門実践教育訓練給付に対応していないか

②特定一般教育訓練給付に対応していないか

③一般教育訓練給付に対応していないか

の順に探していきましょう。

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