月10万円の職業訓練受講給付金は、
私用で学校を休むと10万円が一気に不支給になります。
ただし、例外があり、
- 乳児・幼児・小学校に就学している子を養育する人
- 要介護状態にある対象家族を介護する人
- 求職者支援訓練の(基礎コース)に通う人
に該当する人は、休んだ日が減額されるという扱いになります。
この記事では、具体的にいくら減額されるかを解説します。
こよおじ(雇用保険おじさん)
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私用での欠席が減額で許される対象者は?
私用での欠席が減額で許されるのは、
- 乳児・幼児・小学校に就学している子を養育する人
- 要介護状態にある対象家族を介護する人
- 求職者支援訓練の(基礎コース)に通う人
のパターンに該当する人だけです。
それ以外の人は、減額どころの話ではありません。
私用での欠席が1日でもあれば、即不支給になります。
まずここを絶対に押さえてください。
対象者について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
職業訓練受講給付金は減額されていくら支給されるのか?
の計算式で出すことができます。
具体例を見てみましょう。
私用での欠席「1日」 | 4/19 |
私用での欠席「1/2日」 | 4/12、4/26 |
支給単位期間の暦日数 | 30日(4/7〜5/6) |
この場合の支給額は、
となります。
まとめ
10万円の職業訓練受講給付金は、
私用で学校を休むと10万円が一気に不支給になります。
ただし、
- 乳児・幼児・小学校に就学している子を養育する人
- 要介護状態にある対象家族を介護する人
- 求職者支援訓練の(基礎コース)に通う人
に該当する人のみ、私用で休んだ日が減額されるという扱いになります。
減額後にいくら支給されるのかは、
の計算式で出すことができます。
正当な理由のある欠席は減額されません。