【令和5年度最新版】10万円が不支給に?職業訓練受講給付金を受けている人が職業訓練校を休むとどうなるのか?を徹底解説!

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この記事は「令和5年4月1日以降に開講される職業訓練を受ける人向け」の記事です。

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お金を貰いながら職業訓練校に通う方法は次の2種類で、

  • 受講指示(基本手当)
  • 支援指示(月10万円)

があります。

この記事では ❷ の、

求職者支援制度の支援指示(月10万円)により職業訓練校に通う人が学校を休んだらどうなるのか?

を解説します。

こよおじ

この記事は「令和5年4月」からの改正に対応しています。

求職者支援制度の詳細については以下の記事をご覧ください。

目次

支援指示(月10万円)により職業訓練校に通う人が学校を休むとどうなるか?

私用なら1日でも学校を休むと10万円が不支給に

やむを得ない理由ならOKですが、私用で休むと一発で10万円が不支給になります。

やむを得ない理由の欠席10万円
私用による欠席・遅刻(やむを得ない理由以外の欠席・遅刻)10万円 → 不支給

例えば、寝坊による遅刻は一発で10万円が不支給です。

休みの取り扱いは「支援指示」と「受講指示」の人では明確に違います。

「支援指示」の人は「受講指示」で訓練に通う人と比べて、より真剣に訓練に取り組む必要があると言えます。

やむを得ない理由なら2割は休める

やむを得ない理由の欠席であれば、支給単位期間の開講日のうち、2割までなら不支給になりません。

2割までの欠席10万円
2割を超える欠席10万円 → 0円

支給単位期間とは、以下の表の通り、受講開始日から1ヶ月ごとに区切った単位です。

第1回 支給単位期間4月7日 〜 5月6日
第2回 支給単位期間5月7日 〜 6月6日
第3回 支給単位期間6月7日 〜 7月6日
第4回 支給単位期間7月7日 〜 8月6日
(例)4月7日 受講開始のケース

10万円は支給単位期間ごとに支給されます。

各支給単位期間の出席率が8割以上あるかをチェックし、支給、不支給が決まるのです。

こよおじ

では、実際に例をみてみましょう。

例:支給単位期間の中に、開講日が18日ある場合

18日のうち、8割出席すれば10万円支給されます。

必要な出席日数の計算式は 18日 * 0.8 = 14.4日(切り上げで15日) となります。

つまり、例のケースでは、「やむを得ない理由の欠席」が3日までであれば10万円支給されます。

こよおじ

4日休むと出席率8割を下回るので、不支給となります。

出席率8割の計算方法について、より詳しく知りたい人は以下の記事をご覧ください。

やむを得ない理由の欠席とは?

代表的なものを例示します。また、何らかの証明が必要となります。

事例証明書類
本人の病気、怪我医師の証明、病院の領収書、処方箋
交通機関の遅延遅延証明書
面接面接証明書
国家試験、検定受験票
子や親族の看護、介護医師の証明、病院の領収書、処方箋、介護認定の証明
親族の死亡、葬儀など死亡の証明、案内状
配偶者や親族の命日の法事案内状
婚姻、新婚旅行、親族の結婚式、仲人など案内状、旅程表
子の入学式、卒業式への出席案内状
裁判員など法の定めによる出頭通知状
指定来所日
こよおじ

いかがでしょうか。結構限定的ですよね。

私用で休んでも10万円が不支給にならない人たち

10万円はありがたいけど「支援指示」厳しすぎ。

1日も遅刻、欠席できないなんて、通える自信ないな。

と、受講を躊躇してしまう人もいるかと思います。

実際、厚労省の調査では「支援指示」での受講に繋がらなかった原因として、

「遅刻、欠席をせずに毎日訓練に通い続ける自信がない」と回答した人が約3割にものぼっています。

(職業安定分科会雇用保険部会(第180回)資料より)

そこで「支援指示」での受講をしやすくするように、例外的な規定が設けられました。

それは、

8割以上出席していれば、私用で休んでも10万円を不支給にせず、日割りで減額して支給する。

という規定です。

この規定は、以下の人にだけ適用されます。

  • 乳児・幼児・小学校に就学している子を養育する人
  • 要介護状態にある対象家族を介護する人
  • 求職者支援訓練の(基礎コース)に通う人

の3つです。

こよおじ

では、1つずつ掘り下げていきます。

❶:乳児・幼児・小学校に就学している子を養育する人

小学生以下の子がいる人(18歳未満の障害のある子含む)は私用で休んでも10万円が不支給になりません。

例えば、子供がぐずって保育園や学校になかなか行かずに遅刻した場合など、この規定が効いてきます。

本来なら私用の遅刻であり、10万円が不支給になるところです。

しかし、この規定により、不支給ではなく日割りで減額された額が支給されます。

こよおじ

10万円が減額されて9万円が支給されるようなイメージです。

❷:要介護状態にある対象家族を介護する人

要介護状態にある対象家族を介護する人は、は私用で休んでも10万円が不支給になりません。

要介護状態の判断基準は、

  • 要介護2以上
  • その他基準(座位保持、歩行、移乗、水分・食事接種、排泄、衣類の着脱など)

があり、❶か❷のどちらかを満たせば認められます。

その他基準は厚生労働省のサイトに詳しく載っていますので、こちらで確認して下さい。

なお対象家族とは、「配偶者」「父母」「子」「配偶者の父母」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」などです。

❸:求職者支援訓練(基礎コース)に通う人

求職者支援訓練の(基礎コース)に通う人は、私用で休んでも10万円が不支給になりません。

求職者支援指示で受けれる訓練コースは、

  • 公共職業訓練(施設内)
  • 公共職業訓練(委託)
  • 求職者支援訓練(基礎コース)
  • 求職者支援訓練(実践コース)

と豊富です。

どの訓練を選んでもいいのですが、

この中で唯一、求職者支援訓練(基礎コース)のみ、私用で学校を休んでも10万円が不支給になりません。

もちろん、私用で休めば10万円から日割りで減額はされます。

でも、10万円が一気に不支給になることを思えば全然いいですよね。

こよおじ

訓練全てに出席する自信がない人は、求職者支援訓練(基礎コース)を選びましょう。

減額されていくら支給されるかは以下の記事をご覧ください。

どんな求職者支援訓練(基礎コース)があるのか検索したい。

検索方法(ハローワークインターネットサービス

STEP
コース種別

求職者支援訓練を選択。

STEP
エリア

任意のエリアにチェック。

STEP
詳しい検索条件を開く

詳細を入力する画面になります。

STEP
分野

基礎」を選んで決定。

STEP
検索

以上で求職者支援訓練(基礎コース)が検索できます。

(クリックで拡大再生できます)

減額の計算式は?

まとめ

支援指示(10万円)で職業訓練を受けるとき、

やむを得ない理由の欠席は減額なしですが、私用で休むと10万円が一気に不支給になります。

支給条件がとても厳しいため、受講を躊躇する人が続出。

そのため、一部の人には条件を緩和し、

私用で休んでも10万円を不支給にせず、日割りで減額する。

という例外規定が作られました。

例外規定はの対象者は、

  • 乳児・幼児・小学校に就学している子を養育する人
  • 要介護状態にある対象家族を介護する人
  • 求職者支援訓練の(基礎コース)に通う人

です。

対象者の方であれば、10万円が一発で不支給になることはありません。

訓練全てに出席する自信がない。

そんな人は、求職者支援訓練(基礎コース)を選びましょう。

基礎コースというのがポイントです。

求職者支援訓練(基礎コース)のみ、私用での欠席が認められています。

もちろん、私用で休めば減額はされますが、一気に不支給にはなりません。

こよおじ

いかなる理由でも開講日の8割以上は出席して下さいね。

受けたい講座のお得な探し方は?

STEP
まずは、職業訓練校を探す

まずは自分の学びたい分野や、取りたい資格の職業訓練校がないかを探しましょう。

職業訓練校の最大のメリットは受講料が無料であることです。

通学はもちろん、eラーニングの職業訓練もあります。

また、訓練期間中には雇用保険の基本手当がもらえたり、月10万円の職業訓練受講給付金を受けながら通うこともできます。

給付面の手厚さで言うと、職業訓練校がぶっちぎりでお得です。

こよおじ

新卒者を対象とした長期間の職業訓練は受講料有料の訓練もありますが、かなり格安ですので、第一の選択肢としていいでしょう。

STEP
専門実践教育訓練給付+教育訓練支援給付金で受講できないかを検討する

専門実践教育訓練教育訓練給付と教育訓練支援給付金を組み合わせると、職業訓練校まではいかないまでも、かなり手厚い給付を受けることが出来ます。

職業訓練校で学びたい分野がなかった人は、次の選択肢はこの組み合わせになるでしょう。

こよおじ

ただし、通信や夜間の講座、受講開始日の時点で45歳以上の人は教育訓練支援給付金が使えませんので注意です。

STEP
専門実践、特定一般、一般教育訓練給付を使って受講する

教育訓練給付の給付率は

専門実践>特定一般>一般

の順に高いです。

よって、学びたい講座が、

①専門実践教育訓練給付に対応していないか

②特定一般教育訓練給付に対応していないか

③一般教育訓練給付に対応していないか

の順に探していきましょう。

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