新年度の4月から学校に通い、専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金を受ける。
そんな方は、まさに手続きの真っ最中ですよね。
順調に手続きが進んでいる方、まだ手続きをしていない方、さまざまな方がいるかと思います。
そんな中、手続き面で、これだけはしてはいけないことをご紹介します。
この記事を読めば、手続き面で絶対にしてはいけないことがわかり、手続き面の不安が和らぎます。
こよおじ(雇用保険おじさん)
- 公務員 → 社会保険労務士
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教育訓練支援給付金の手続きで取り返しのつかない要素2選!
取り返しのつかない要素① キャリアコンサルティングを受けていない。
専門家のキャリアコンサルティングを受けていなければ対象になりません。
すでに専門実践教育訓練給付金の申請をした人
申請した人はすでにこの点はクリアしていますので、取り返しのつかない要素②に進んでください。
まだ専門実践教育訓練給付金の申請をしていない人
諸事情で、申請手続きが遅くなりそうな人は注意が必要です。
申請が遅くなるのはいいにしましょう。
ですが、受講開始日までにキャリアコンサルティングを受けていなければ取り返しがつきません。
例えば、学校に通いだした後にこの制度を知り、申請しようとしても絶対にできません。
キャリアコンサルティングを受けていないからです。
建前かもしれませんが、
学校に行きその後仕事に就くというキャリアを自分だけで決めたのではなく、専門家との話を交えた上で決定した、
ということが必要なのです。
この建前を経ないかぎり、給付の対象になることはありません。
キャリアコンサルティングは受けたいと思った当日に受けれるものではありません。
ほとんどが予約制ですので、時間的余裕が必要です。
希望の日が通るかもわかりません。
ですので、キャリアコンサルティングを受ける日程が今の時点で決まっていない人は要注意です。
すぐに管轄のハローワークに連絡して、キャリアコンサルティングについて問い合わせをしてください。
その際は、
4月から専門実践教育訓練給付を受けたい。
そのためのキャリアコンサルティングを受けたいがどうしたらいいか?
と言う聞き方をすれば、すぐに伝わるかと思います。
受講開始日までにキャリアコンサルティングを受けていなければ、どうやっても専門実践教育訓練給付金は受けられません。
専門実践教育訓練給付金が受けられなければ、教育訓練支援給付金もありません。
この点は注意しましょう。
取り返しのつかない要素② 受講開始日に就職している。
教育訓練支援給付金を受けるには、受講開始日に雇用保険資格を喪失している必要があります。
少しわかりにくいですが、正確に言うと、
このどちらかの状態であることが必要です。
受講開始日までに退職しましょう。
そうすれば確実です。
しかし、中には働かなければいけない人もいるでしょう。
そういう方は少なくとも週20時間未満にして、雇用保険を切ってもらうように会社と調整しておきましょう。
雇用保険では週20時間未満の労働は、就職とみなしません。
教育訓練支援給付金を受けながらアルバイトをする場合は、下の記事を参考にしてください。
一方、絶対ダメなのが、
この状態は会社に在籍しており、雇用保険もかかりっぱなしになっている状態です。
よってアウトです。
これを防ぐために、
会社に有給休暇の消化を含めた退職日をきちんと確認しておく
ことが必要です。
万が一にも、受講開始日に有給の消化が被らないように、会社ときちんと調整しておきましょう。
まとめ
教育訓練支援給付金の手続面で、やってはいけないことが2つあります。
それは、
- 受講開始日までにキャリアコンサルティングを受けていない。
- 受講開始日に就職している。
この2つです。
これをやってしまうと、もう取り返しがつきません。
そうならないように、
キャリアコンサルティングを受けていない人は、すぐにハローワークに連絡して、予約を取りましょう。
また、有休消化などで退職日に不安がある人は、会社と相談し、退職日を調整しておきましょう。